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生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金【特例貸付】)

新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により収入が
減少した世帯に対する緊急小口資金の特別貸付のご案内

(令和2年3月25日受付開始)


新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた
緊急小口資金の特例貸付を、3月25日(水)より実施しています。


【ご注意】
本会ではお申込みにつきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月27日(月)より、「電話予約制」とさせていただきます

まずは、電話で事前予約のうえ、ご来所ください。

 ●特例貸付予約について:TEL(011)815-2940
  ※4月27日(月)から電話予約を受け付けます。
  ※電話受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:15(祝日を除く)

ー緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容ー
■貸付対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
       緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付限度額 以下の①~⑤に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内
       ①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
       ②世帯員に要介護者がいる場合
       ③4人以上の世帯である場合
       ④世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
       ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
                   ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
       ⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する
        費用が不足する場合
       その他の場合、一世帯につき1回限り10万円以内
■据置期間  貸付の日から1年以内
■償還期間  据置期間終了後2年以内
■貸付利子  無利子

ー緊急小口資金【特例貸付】の申込に必要なものー
□借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証、運転免許証等)
□印鑑
□借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
□新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳等)
      
豊平区にお住いの方のご相談・お申込みの窓口は、豊平区社会福祉協議会です。
(豊平区民センター1階)
※豊平区以外の方は、お住まいの区市町村の社会福祉協議会にお問合わせください。

【来所にあたってのお願い】
○発熱などの風邪症状のある方、同居されているご家族に新型コロナウイルス感染症に罹患
 されている方、または疑いのある方がいる場合は、事前にご連絡ください。

○来所の際はマスクの着用をお願いいたします。

 ご注意
 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた資金を即時に返済いただきます。


  

お問い合わせ

札幌市豊平区社会福祉協議会
062-0936
札幌市豊平区平岸6条10丁目 豊平区民センター1階
電話:011-815-2940
FAX:011-815-7370

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