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生活福祉資金制度(緊急小口資金)特例貸付 更新

新型コロナウィルス感染症の影響による緊急小口資金【特例貸付】を希望される皆様へ(5月8日)

 

豊平区内にお住まいの方で新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困
りの方々に向けた緊急小口資金の特例貸付を、3月25日(水)より実施しています。

 

本会でのお申込み受付につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月27日(月)より、「電話予約制」とさせていただきましたが、ご希望の方が非常に多く窓口申請まで
相当なお時間を要するとともに相談者の緊急性を優先並びに
濃厚接触を避けるため申請受付に
関しては

5月8日(金)から今後原則郵送受付とさせていただきます。

本会にて申込を希望される方は、札幌市社会福祉協議会のホームページをご覧になり、申請書類を
ダウンロードし、印刷してください。

なお、ダウンロードができない環境のある方は本会にお電話下さい。
生活福祉資金各種制度のご案内(札幌市社会福祉協議会のページ)

申込書の郵送依頼先  札幌市豊平区社会福祉協議会 TEL 011-815-2940

申込書記入後の送付先 〒062-0936

 札幌市豊平区平岸6条10丁目豊平区民センター1階

※必ず切手を貼って郵送してください。
 

-緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容-
■貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の
減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

■貸付限度額 以下の①~⑤に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内
       
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
       ②世帯員に要介護者がいる場合 
       ③4人以上の世帯である場合
       ④世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
       ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した
        小学校等に通う子
       ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
       小学校等に通う子
       ⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により
       生活に要する費用が不足する場合
                  ⑥上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な
       場合
                  その他の場合、一世帯につき1回限り10万円まで借りることが
       できます。
■据置期間     貸付の日から1年以内
■償還期間     据置期間終了後2年以内
■貸付利子     無利子

注1)世帯分離をしている方へ
本貸付で言う「世帯」とは、同居されている方全員を同一世帯とみなしていますので、

同一世帯への複数申請は受け付けていません。
申込にあたって

◆ 申込書類を札幌市社会福祉協議会ホームページからダウンロードし、印刷して
お使い下さい。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
◆ 郵送でのお申込は、緊急小口資金特例貸付のみの対応となります。
また、取り扱いは住民票のある区社会福祉協議会となります。

◆お申込み前に
PDF(285.15 KB)
借入申込者留意事項PDF(285.15 KB)PDF(285.15 KB)
を必ずご確認ください。

★申し込み時に提出していただくもの

 

①緊急小口資金特例貸付借入申込書
②緊急小口資金(特例貸付)借用書・重要事項説明書(原本)
③収入の減少状況に関する申立書

借入申込書、借用書・重要事項説明書の記載例を参考に直筆でご記入ください。

※電話番号は、お問い合わせ・決定通知の連絡のため、正しくゆっくりお書きください。

  ※訂正箇所は、申込印で訂正箇所に押印ください。その際、印どうしが重ならないようにしてください。

◎その他必要書類(ご用意いただくもの)
①本人確認書類

 免許証の写し・健康保険証の写し・マイナンバーカードの写し・パスポートの写し等
 のいずれか
現住所が記載されていること)ひとつ
 ※免許証は、裏面の記載がある場合は、両面をコピーしてください。
 ※保険証の現住所記載が裏面の場合は、両面をコピーしてください
 ※マイナンバーカードは写真のある面のみコピーしてください。
(番号の書いてある面はコピーしないで下さい)
 
※本人確認書類と借入申込書等の住所が異なる場合はお申込みできません。

②通帳のコピー

通帳の表紙と表紙をめくった見開き部分
 ※おなまえ、口座番号等が見えるよう、鮮明にコピーしてください。
 ネット銀行はお取り扱いできません

③減収が確認できる書類もしくは申立書
(例)
給与所得者(減収)の場合】

○減収前から減収後までの給与明細の写し※飛び飛びではなく連続したものをご用意ください
(例:1月分~直近分まで)
○通帳の、減収前から減収後の給与振込が記載されている箇所の写し

(給与振込の部分に下線を引く)
【給与所得者(離職)の場合】
○雇用保険受給資格者証の写し
【個人事業主の場合】

○減収前から減収後までの帳簿等の写し
※飛び飛びではなく連続したものをご用意ください(例:1月分~直近分まで)
〇飲食店の場合は、営業許可書の写し
※減収書類について判断に迷う場合等は、事前にお電話でご相談ください。

※ご用意いただいた書類で、新型コロナウイルス感染症の影響による減収が確認でき
ない場合は、お申込みできませんのでご注意ください。

④住民票

世帯員全員の記載があり、世帯主・筆頭者・本籍・続柄等全ての項目に省略の無いもの。
(発行後3ヵ月以内のもの)
外国人の方は在留資格・期間が記載されていること。
 ※マイナンバーは記載しないでください。

⑤確認チェックリスト(郵送する前に必ず確認してください)

各項目にチェックしていただき、借入申込書等と一緒に同封し郵送ください。

【書類の送付】

申込様式(原本)とその他必要書類をご用意いただき、確認チェックリストにより
申込書類がそろっていることが確認できましたらお住いの区社会福祉協議会に
郵送願います。

※必ず切手を貼って郵送してください。切手を貼っていない場合受け取りを
いたしません。
※郵送料等はご本人負担となります。
※申込書類一式は、送付前にコピーをとり、お手元にお控えとしてお持ちください。
※書類不備があった場合には、書類の訂正や追加書類の送付が必要となりますので、
ご注意ください。

 

申請書類の審査

区社会福祉協議会・札幌市社会福祉協議会で申請書類、添付書類の確認をし、
北海道社会福祉協議会へ送付します。
北海道社会福祉協議会で貸付審査を行います。内容確認が必要な際は、
ご連絡させていただく場合があります。
※現在活保護を受給されている方、年金のみで生活されている方、現在債務
整理中の方及び検討されている方は、本貸付の対象となっていません。

貸付金交付
貸付金交付は、北海道社会福祉協議会が申請書類を受理した日から、金融機関の
7~10営業日程度
かかります。

貸付決定後、後日、北海道社会福祉協議会から決定通知書が送付されます。

償 還
償還の手続き等に関しては、北海道社会福祉協議会から、改めてご案内があります。
貸付金が交付された月から1年間の据え置き期間経過後、毎月25日に引落し
(口座振替)となります。(例:貸付金交付が令和2年5月の方は、
令和3年6月から償還開始となります。)

※口座振替指定銀行は、北海道銀行、北洋銀行、ゆうちょ銀行となりますので、
ご準備願います。


【本会へご相談いただく際の注意事項】
豊平区にお住いの方のご相談・お申込みの窓口は、豊平区社会福祉協議会です
(豊平区民センター1階)
※豊平区以外の方は、お住まいの区市町村の社会福祉協議会にお問合わせください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、直接窓口に来訪せず、
まずはお電話いただきますようお願いいたします。
※現在、電話が混雑し、つながりにくい時間帯がございます。その場合、しばらくたって
からおかけ直しいただきますようご協力をお願いいたします。


【来所にあたってのお願い】

○発熱などの風邪症状のある方、同居されているご家族に新型コロナウイルス
感染
症に罹患されている方、または疑いのある方がいる場合は、
事前にご連絡ください。
 ○来所の際はマスクの着用をお願いいたします。

ご注意
虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた資金を即時に
返済いただきます


〈その他〉

 総合支援資金特例貸付の申し込みについては、札幌市社会福祉協議会で取り扱っております。
各区社会福祉協議会では取扱いを行っておりませんので、お間違いない様お願いします 

《問い合わせ先》
特例貸付コールセンター フリーダイヤル 0120-3216760

 

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お問い合わせ

札幌市豊平区社会福祉協議会
062-0936
札幌市豊平区平岸6条10丁目 豊平区民センター1階
電話:011-815-2940
FAX:011-815-7370

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