成年後見事業

身寄りのない方が判断能力を欠く状態になり、「市長により成年後見の申立を行う場合」(※)に、家庭裁判所の審判を経て、札幌市社会福祉協議会が法人として成年後見人となり、身上監護や財産管理を行います。また、成年後見制度の利用に関する相談も受けています。

※市長により成年後見の申立を行う場合とは?

  1. 本人の判断能力が後見に該当すること
  2. 親族による申立ができないこと(概ね2親等以内の親族)
  3. 日常生活の支援のために後見人が必要であること

以上のいずれにも当てはまることが条件となります(実際の申立は札幌市が行います)

成年後見制度について

認知症高齢者や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が低下している方に代わって法的に権限を与えられた後見人等が財産管理や身上配慮を行い、安心して生活ができるように本人を保護・支援する制度です。
成年後見制度ではすでに判断能力が低下している方のための法定後見と、将来、自分が認知症などになったときに備えるための任意後見の2種類があります。

法定後見

対象となる方の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3つに区分されます。
家庭裁判所への申立(本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など)により、本人に代わって様々な法律行為を行う成年後見人が選任されます。成年後見人は家庭裁判所より認められた同意権・取消権、代理権をもって本人の生活の安定を図ります。

制度利用の主な動機
  • 不動産の管理や処分、遺産分割、施設入所契約の締結など本人ではできない
  • 財産の管理のほか預金の払い出しや日常の支払いに支援が必要
  • 悪徳商法などにだまされてしまう など

任意後見

将来に備え、信頼できる方と公証役場において任意後見契約を締結します。契約の相手方(任意後見受任者)が、本人の見守りを行いながら、判断能力の低下が見られるようになった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見がはじまります。

制度利用の主な動機
  • 将来は信頼できる人に自分の身の回りのことをお願いしたい
  • 子どもに障がいがあり、自分(親)が亡くなった後のことが心配 など

 

詳しくは、法務省民事局のホームページをご覧ください

ページの先頭へ

相談窓口

 札幌市社会福祉協議会
高齢者・障がい者生活あんしん支援センター
札幌市中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター2階
電話011-632-7355 FAX011-613-5486

ページの先頭へ