貸付制度
仕事、住まい、生活にお困りの方へ ※厚生労働省のホームページにジャンプします。
生活福祉資金
臨時特例つなぎ資金
応急援護資金
低所得世帯が一時的かつ臨時的な出費のため困窮する場合で,他の援助等が受けられないときに,応急的経費として貸し付けることにより,その世帯の自立更生を促すことを目的とします。
対象
本市に住民登録をしている ,低所得者世帯および生活保護世帯
貸付限度額
1世帯 100,000円まで
使途条件
次の使途に関わる一時的かつ臨時的経費が貸付対象となります。
- 現に扶養をしている児童の教育に要する経費
(学校の就学に係る経費) - 世帯主または同居家族の就職に関する経費
(就職または技能習得等の経費) - 世帯主又は同居家族の病気による経費
(負傷又は疾病の療養の経費) - 災害のための臨時的経費
(災害により被災した世帯の自立に必要な経費)
連帯保証人
市内に居住して一定の職業を有するか,又は返済能力を有し,独立の生計を営んでいる方1名を連帯保証人として設定する必要があります。
調査意見書
低所得世帯の場合は担当民生員の,生活保護世帯の場合は区保健福祉部長の調査意見書が必要です。
返済
貸付日の翌月から均等月賦返済となります。
照会・相談先
詳しくは,お住まいの区の社会福祉協議会までお問い合わせください。


