成年後見推進センター
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは、本人といいます)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。判断能力が不十分になる前に ・・・ 任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
判断能力が不十分になってから ・・・ 法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立をします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立ができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など |
相談窓口
札幌市社会福祉協議会札幌市成年後見推進センター
札幌市中央区大通西19丁目1-1 札幌市社会福祉総合センター3階
電話:011-624-6901 FAX:011-624-6904