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令和8年度福祉除雪事業のご案内(制度改正)

令和8年度より福祉除雪事業が変わります(令和8年(2026年)4月20日) 

福祉除雪事業は、事業開始から20年以上が経過し、高齢化の進行に伴う利用世帯数の増加や、地域協力員の担い手不足等の課題を抱えてきました。

令和8年度から、この事業を持続していくために、主な要件としていた「年齢」から、身体状況や除雪の困難状況を適切に判断できる新たな指標として、「要介護度」を導入することになりました。

ただし、前年度(令和7年度)に福祉除雪事業を利用し、利用要件に変更がない世帯については、引き続きご利用が可能です。


令和8年度福祉除雪事業 制度改正チラシ(両面)PDF(1.70 MB)

↑画像をクリックすると、チラシをダウンロードできます。

福祉除雪とは

福祉除雪事業は、自力で除雪することが困難な高齢の方や障がいのある方のお宅の通路確保のため、地域協力員が除雪する事業です。除雪する範囲は、生活道路の新雪除雪で市の除雪車が雪を寄せていく家の出入り口部分と、出入り口から玄関先まで(敷地内)の通路部分です。

地域協力員は、地域のご近所の方々をはじめ、地域企業・団体など幅広い市民の皆さんで、地域の支え合いとして活動されています。

除雪の内容

除雪の内容は変わりません。

除雪する場所

道路に面した出入り口は、幅1.5m程度、出入り口から玄関先まで(敷地内)の通路部分は歩行に支障のないよう幅80cm程度で除雪します。道路に面した出入り口付近の除雪は1カ所のみとし、車庫前およびロードヒーティング使用部分は除きます。

排雪は行いません。通路部分で除雪した雪は、敷地内に堆積します。

また、歩道除雪路線については、歩道と車道の間は除雪しません。

実施期間

令和8年(2026年)12月1日(火曜日)~令和9年(2027年)年3月20日(土曜日)

実施日

除雪は、生活道路の新雪除雪のため、札幌市の除雪車が入った日に、1日1回実施します。降雪の度に実施するものではありません。

除雪を実施する時間

除雪作業は、利用者から時間指定できません。実施時間は、除雪車による道路除雪の作業終了後からお昼の12時ごろまでとし、大雪等、やむを得ない場合には、実施が遅れることがあります。
 
敷地内の通路部分が著しく長い場合、除雪内容(範囲や時間帯等)についてご相談させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

利用対象者 

令和8年度から対象者の要件が変わります

  1. 道路に面している一戸建ての住宅に住んでいる世帯(入院中・施設入所中の方は対象外)
  2. 約500メートル以内に除雪を援助できる子または子の配偶者が居住していない世帯
  3. 世帯全員が以下の条件の(1)~(5)のいずれかに該当し、自力で除雪することが困難と認められる世帯(二世帯住宅等の形式で、道路に面した出入り口部分を共有している場合は、ひとつの世帯とみなします。)
(1)要介護1以上、または重度(1・2級)の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
(2)要支援1・2で介護保険サービスを継続して利用している方だけで構成されている世帯
(3)介護予防・生活支援サービス事業の対象者で介護保険サービスを継続して利用している方だけで構成されている世帯
(4)(1)に該当する方と、その方を専ら介護し、除雪することが困難と認められる70歳以上の方だけで構成される世帯
(5)市社会福祉協議会が特に認める世帯

※介護予防・生活支援サービス事業の対象者
要介護(要支援)認定は受けていないが、介護予防・生活支援サービス事業を利用されている方

市社会福祉協議会が特に認める世帯と考えられる例

  • 重度の知的障がいのある方または精神障がいのある方だけで構成されている世帯
  • 中度(3・4級)の肢体不自由または内部障がいのある方だけで構成されている世帯
  • 重度の身体障がいのある方と65歳以上の病弱の方だけで構成されている世帯
  • 重度の身体障がいのある方と学齢児童以下の方だけで構成されている世帯
  • 子の扶養に入っていても、子とは別居で、実態として上記4つの項目に当てはまる世帯
  • 専ら除雪を担当している方が、骨折や病気等で一時的に除雪ができないと認められる世帯
  • 約500メートル以内に子や子の配偶者がいても、その者が怪我や病気等で除雪ができないと認められる世帯
※いずれも診断書・障がい者手帳・療育手帳等による判断となります。

負担金のお支払い

以下の世帯区分により、利用者負担金(一冬あたり)がかかります。

利用者負担金
市民税非課税世帯 5,000円
市民税課税世帯 10,000円
生活保護世帯 無料

※月の途中で解約された場合は、除雪活動の有無にかかわらず、1か月分とみなし、月割りで負担金が発生します。

利用のお申込み

申込先

  • お住まいの区の社会福祉協議会
  • お住まいの区の区役所の保健福祉課
  • お住まいの地区のまちづくりセンター

※利用申込書に必要事項を記入のうえ、上記のいずれかの場所にお申し込みください。

申込期間 

令和8年8月中旬ごろ~9月中旬ごろまで(未定)

令和8年度はまだ受付しておりません。
パンフレット・申込用紙等が完成しましたら、このページでお知らせいたします。

利用の適否や地域協力員の調整に時間を要しますので、期間内でのお早目のお申し込みにご協力をお願いいたします。

〇 申込期限を過ぎてからのお申し込みは、原則受け付けておりませんが、下記のような相当な理由があり申込期間中に申込ができなかった場合は、お早めにお住いの区の社会福祉協議会にご相談ください。
なお、調整等に時間を要するため、除雪開始時期が遅れることもあります。
  • 申込期間中に入院していた
  • 申込期間後に転居や転入をした
  • 申込期間後に世帯構成・身体状況に変化があった等
〇 地域協力員が見つからない場合は、お申し込みをお断りさせていただくこともありますので、予めご了承願います。

決定等の通知

11月中旬以降に決定または非該当の通知をいたします。

なお、決定等にあたり自力で除雪ができるかどうかの確認や近隣に居住している子等の有無について、民生委員・児童委員、または区社会福祉協議会職員等が確認にうかがう場合もあります。

お問合せ先

居住区 窓口・電話番号
中央区社会福祉協議会 011-281-6113
中央区役所保健福祉課 011-205-3301
北区社会福祉協議会 011-757-2482
北区役所保健福祉課 011-757-2470
東区社会福祉協議会 011-741-6440
東区役所保健福祉課 011-741-2459
白石区社会福祉協議会 011-861-3700
白石区役所保健福祉課 011-861-2443
厚別区社会福祉協議会 011-895-2483
厚別区役所保健福祉課 011-895-2471
豊平区社会福祉協議会 011-815-2940
豊平区役所保健福祉課 011-822-2451
清田区社会福祉協議会 011-889-2491
清田区役所保健福祉課 011-889-2034
南区社会福祉協議会 011-582-2415
南区役所保健福祉課 011-582-4734
西区社会福祉協議会 011-641-6996
西区役所保健福祉課 011-641-6942
手稲区社会福祉協議会 011-681-2644
手稲区役所保健福祉課 011-681-2478

地域協力員(除雪活動にご協力頂ける方)の募集

地域協力員は、どなたでも登録いただけます。福祉除雪事業は、個人・ご家族、ボランティアグループ、NPO、福祉施設、学校、企業など、多くの皆さまに支えられています。

令和8年度から、地域協力員の方の活動費が変わります。

【活動費の改定】1世帯あたり 21,000円 → 1世帯あたり 23,000円(2,000円の増額)
令和8年度 地域協力員活動費改定チラシ

下記の画像をクリックして、応募ください。
 支える喜び!福祉除雪地域協力員 募集中!

福祉除雪「スポット協力員」の募集

地域協力員が急病などで一時的に活動できなくなった場合に、地域協力員の担当世帯の除雪を代わりに受け持っていただく「単発の除雪ボランティア」=「スポット協力員」を募集しています。

下記の画像をクリックして、応募ください。
 
福祉除雪スポット協力員 募集中!
 
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